大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)51 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人須藤善雄の上告趣意のうち、憲法一三条、一四条一項、三一条違反をいう

点は、本件レーダーによる速度違反車両の検挙が捜査方法として不合理なものであ

るとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年四月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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